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出口社会保険労務士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
安定した企業経営を築いていくには「人」「物」「金」に
現在は「情報」を加えて4本柱と言われるようになりました。
最も大切な柱が「人」であることに変わりありませんが、
時代の変化と共に働く「人」の仕事に対する気持ちも様変
わりしてきています。
以前は従業員さんへの思いやりの制度が、現在は企業を
拘束してしまう制度になってしまったりしています。
企業経営者である社長さんが4本柱のバランスを取ること
は重要ではありますが、特に「人」に関する法律の改正等
に対処することが大多数の社長さんを悩ましています。
社長さんと従業員さんが本気で「従業員あっての会社」と「会社あっての私」と思えるような社風構築を常に心がけ、社長さん従業員さんとその家族も含めた「企業家族全員」の成長と発展を第一に考えています。
社会保険労務士の仕事をご存知でしょうか?
労働保険、健康保険や年金の手続代行専門家としては知られています。
人事労務の専門家とし、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、客観的に現状業務を観察して現象を認識、問題点を指摘し、原因を分析し、対策案を示して企業の発展を助ける業務を行っています。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |
- 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2026/10/06
- 2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円2026/09/29
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- メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策2026/09/08
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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |

























